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最高裁判所第一小法廷 昭和55年(す)112号 決定

右両名に対する長野地方裁判所に係属中のみのしろ金目的拐取、殺人、死体遺棄、拐取者みのしろ金要求被告事件(同裁判所昭和五五年(わ)第七五号)と富山地方裁判所に係属中のみのしろ金目的拐取、殺人、死体遺棄被告事件(同裁判所昭和五五年(ワ)第七四号)との審判の併合請求について各裁判所の決定が一致しなかつたので、被告人宮崎知子の弁護人宇治宗義、同澤田儀一、被告人北野宏の弁護人浦崎威、同黒田勇、同近藤光玉、同大坪健から、いずれも長野地方裁判所昭和五五年(わ)第七五号被告事件を富山地方裁判所昭和五五年(わ)第七四号被告事件に審判の併合をされたい旨の各請求、最高検察庁検察官検事田村秀策から右両被告事件を一個の裁判所に審判の併合をされたい旨の請求があつたが、事件の内容、関係人の住居その他諸般の事情にかんがみ、右各被告事件は富山地方裁判所において併合して審判するのを相当と認めるので、刑訴法八条二項を適用し、裁判官全員一致の意見により、次のとおり決定する。

主文

長野地方裁判所昭和五五年(わ)第七五号被告事件と富山地方裁判所昭和五五年(わ)第七四号被告事件とを富山地方裁判所に併合する。

(本山亨 団藤重光 藤崎萬里 中村治朗 谷口正孝)

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